滋賀県からのお知らせです
滋賀県による新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項または第31条の6第1項に基づく営業時間の短縮等の要請(令和3年8月8日から8月31日まで)に全面的にご協力いただける県内の飲食店等事業者の皆さまに対して、要請期間後に受け付ける申請(以下「本申請」という。)に先立って、「滋賀県営業時間短縮要請に係る協力金」の一部を早期給付します。
協力金の支給対象
もともと20時以降(※1)に営業されていた飲食店等で、要請に応じて営業時間を短縮し、酒類の提供を停止(※2)していただいた場合
※1県独自の時短要請に係る地域の場合は、21時
※2県独自の時短要請に係る地域の場合は、11時から20時までの酒類の提供時間の短縮
給付額
1店舗あたりの協力金(早期給付額)は以下のとおりです。
1回の申請で対象店舗全てを申請してください。一括で給付いたします。
○まん延防止等重点措置の対象地域(13市):36万円(3万円/日×12日)
○県独自の時短要請の対象地域(6町):30万円(2.5万円/日×12日)
申請受付期間等
申請受付期間は令和3年8月16日(月)から令和3年8月27日(金)まで。
申込方法はオンライン申請または郵送です。
提出書類・申請方法等、詳しくは滋賀県のホームページをご確認ください。