現在、びわこビジターズビューローおよび滋賀県では、9月末日を期限として県民割事業「今こそ滋賀を旅しよう第6弾」事業を実施しておりますが、9月末より全国を対象として『全国旅行支援事業』が開始になる可能性があり、当事業でも宿泊割引に加えて、地域クーポン券「しが周遊クーポン券」の配布を実施する予定となっております(制度の詳細は現在、国において調整中)。
今までは、県民割事業の加盟店参画要件のひとつに(公社)びわこビジターズビューローおよび県内各市町観光協会の会員となっておりましたが、今般の事業においては、県内商工会議所および商工会の会員も対象となりました。参画を希望される施設様は、ご加入されている商工会議所・商工会へお申し込みください。
長浜商工会議所 | TEL:0749-62-2500 |
彦根商工会議所 | TEL:0749-22-4551 |
近江八幡商工会議所 | TEL:0748-33-4141 |
八日市商工会議所 | TEL:0748-22-0186 |
守山商工会議所 | TEL:077-582-2425 |
草津商工会議所 | TEL:077-564-5201 |
大津商工会議所 | TEL:077-511-1500 |
1.募集している参画事業者のイメージ
①飲食店:レストラン、喫茶、居酒屋、フードコート等
②小売店:道の駅、サービスエリア売店、土産物店、弁当屋、フードデリバリー、持ち帰り専門店等※イートインが併設の場合、「クーポン利用を持ち帰りに限る」
③鉄道・バス:鉄道、ケーブルカー、ロープウェー等
④湖上運送:観光船、遊覧船等
⑤レンタカー:レンタカー等
⑥観光施設:観光農園、温泉施設、キャンプ場等
⑦体験型アクティビティ:乗馬、陶芸体験、アスレチック、カヌー、カヤック、パラグライダー、レンタサイクル等
⑧スポーツ観戦:野球、サッカー、ラグビー等
⑨劇場、観覧場、映画館、演劇場:伝統芸能公演等
⑩文化施設:美術館、博物館
⑪タクシー:タクシー、ハイヤー等
⑫旅館・ホテル・旅行事業者:宿泊施設におけるオプショナルツアー、アクティビティ等
⑬その他
2.地域クーポン券:『しが周遊クーポン券』について
(1) 概要
滋賀県内の宿泊施設にて1泊以上ご宿泊された宿泊客が受領している額面1,000円の「しが周遊クーポン券」を、あらかじめ登録いただいているクーポン利用可能施設で使用していただく事業です。
(2) 内容
1泊あたりに配布されるクーポンの金額は国において調整中です(宿泊者1人あたり @3000円程度~@1000円程度と予想されます)。参画店では精算時にお客様のクーポンを受け取り、後日、クーポン事務局と精算をしてください。(お釣りは出ません。不足分は現金精算でお願いします。)※換金性の高いものはクーポン利用の対象外。(下記2-(3)参照)
(3)しが周遊クーポンの利用対象にならない商品
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受ける滋賀県内の観光関連事業者への支援という制度趣旨に鑑み、以下の商品・サービス等については「しが周遊クーポン券」の使用対象としません。
①出資や税金、振込代金、振込手数料、保険料、電気・ガス・水道・電話料金等債務の支払い
②有価証券、金券、その他商品券(ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカード、コンビニで金券として利用できる引換券)等の換金性の高いものの購入
③土地・家屋購入、家賃、地代、駐車料等の不動産に関わる支払い
④現金との換金、金融機関への預け入れ
⑤風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に係る支払い
⑥特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
⑦クーポン付与または割引対象となっている旅行代金および宿泊代金自体に関する支払い
⑧旅行代金および宿泊代金に関わる追加費用(部屋のアップグレード代金、レイトチェックアウト代金等)の支払い
⑨クーポンを利用するサービス等が滋賀県内で完結しないもの
⑩その他、全国版今こそ滋賀を旅しよう!事務局がしが周遊クーポン券の使用対象として適当と認めないもの
(4)利用期間
事業の開始日・実施期間は国からの発表待ちですが、最短で令和4年9月下旬頃の開始が想定されます。 ※新型コロナ感染症の状況により、開始時期等が決定されます。
(5)精算について
毎月15日締切を予定
精算手続きはパソコンまたはタブレット端末、スマートフォン経由で行っていただきます。それ以外の精算方法は受け付けできませんので、予め御了承ください。
3.加盟店舗の参画要件
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受ける観光関連事業者であり、滋賀県内の(公社)びわこビジターズビューローの会員もしくは県内各市町観光協会、商工会議所、商工会に加盟している観光関連事業者(下記「対象外の事業者」および2-(3)に記載の取引、商品のみを取り扱う施設を除く)であり、新型コロナ感染症対策として、滋賀県が運営する感染防止システム「もしサポ滋賀」への登録を行っている事業者(https://shiga.qr.liny.jp/entry)。
・対象外の事業者
①風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の許可・届出の対象となる営業を営む店舗(キャバレー、キャバクラ、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック、パブ、ネットカフェ、漫画喫茶、ゲームセンター等)
②特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている事業者
③2-(3)に記載の取引、商品のみを取り扱う事業者
④暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)が役員として又は実質的に経営に関与している事業者
⑤自己若しくは自己の関係者の利益を図り、又は特定の者に損害を与える目的を持って、暴力団の威力を利用している事業者
⑥暴力団又は暴力団員に対して金品その他の財産上の利益の供与を行っている事業者
⑦暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認められる事業者
⑧その他、本事業の目的に照らして、不適当と事務局が判断する事業者
※ただし、主として観光客を対象に営業する施設であり、事務局による事前の承諾を受けた場合は、対象事業者とすることができる。