滋賀労働局からのお知らせです
滋賀県最低賃金が令和4年10月6日から時間額927円に改正されます。滋賀県最低賃金(地域別最低賃金)は、年齢や正社員、契約社員、パート、学生アルバイト等の雇用形態や呼称にかかわらず、滋賀県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。
滋賀労働局では、事業場内の最低賃金額を一定額以上引上げ、設備投資(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行った場合に、その費用の一部を助成する「業務改善助成金」があります。詳細は、下記ホームページもしくは、滋賀労働局雇用環境・均等室(077-523-1190)までご連絡ください。