滋賀県からのお知らせです
滋賀県では、新商品の生産または新役務の提供により新たな事業分野の開拓を実施しようとする中小企業等を「新商品生産等による新事業分野開拓者」として認定しています。認定した新商品等については、県が随意契約により購入できるほか、県によるPR効果が期待されます。(購入を約束するものではありません。)
このたび、令和6年度認定対象者の募集を開始します。
対象となる方 | 次のいずれにも該当する方を対象とします。 (1)県内に主たる事業所を有する中小企業、企業組合、協同組合等の方 (中小企業等経営強化法第2条第1項の各号に規定) (2)新商品の生産または新役務の提供により新たな事業分野の開拓を実施しようとする方 |
対象となる商品・役務 | 次のいずれにも適合する商品・役務を対象とします。 (1)既存の商品・役務とは別個の範疇に属するもの、または既存の商品・役務と同一の範疇に 属するものであっても著しく異なる使用価値を有し、実質的に別個の範疇に属するもの (2)事業活動にかかる技術の高度化もしくは経営の能率の向上または住民生活の利便の 増進に寄与するもの (3)県での使用が見込まれるもの(但し、医薬品等の除外品あり) ※本制度は、発売から5年以内の商品・役務を対象としています。 |
募集期間 | 令和6年4月15日(月)から令和6年5月17日(金)まで |
募集案内・申請書等 | 滋賀県のホームページから募集案内や申請書がダウンロードできます。 URL:https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/kigyou/17972.html |
問い合わせ | 滋賀県商工観光労働部中小企業支援課 商業支援係 電話:077-528-3731 E-mail:fb00@pref.shiga.lg.jp |